東京地裁判例(平成6年7月1日、事例1)
(事案の概要)
借主Xは、貸主Yから昭和62年5月本件建物を賃料月額12万門で賃借し、その際Yに敷金24万円を差し入れた。

平成5年4月本件契約は同日XはYに本件建物を明け渡したが、Yが敷金を返還しないので、その返還を求めた。本件契約には「XはYに対し契約終了と同時に本件建物を現(原)状に回復して(但し賃貸人の計算に基づく賠償金をもって回復に替えることができる)、明け渡さなければならない」という特約があった。これに対して原審(豊島簡判、判決年月日不明)は、Xの主張を認容した。
これに対してYが控訴した。




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敷金返還訴訟判例 | 【2006-02-06(Mon) 16:25:04】
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