敷引きを無効との申し立てができますか
契約時には初めての賃貸契約であり知識もなく契約のサインをしましたが、、、敷き引きの制度に納得できません。キッチンにガスコンロを設置していましたが、普通に火をつけ使用しただけでキッチンパネルが焦げてしまいました。(これは個人的にはコンロで火をつけ使用することは当たり前の行為であり焦げるという時点で火災の危険性のある造りで賃借人にも被害があると感じています)あとは網戸の破れです。

敷引き特約という理由で管理会社は別途に修繕費を請求してくるのではと考えています。私としては30万もの保証金を預けておりそこからまかなわなければならないのではと考えています。4/14の引っ越し日に立会いを求め行うこととなっています。敷引きを無効とし修繕費を引いた金額の返還は可能でしょうか?(せめて敷引きは1〜2ヶ月程度が妥当ではないでしょうか?)私も含め保証金のなかに一体なにが含まれているかは消費者はほとんど知りません。過去の判例を目にしました。

ほとんどの大家、管理会社は
1)賃料料の一部前払い
2)契約更新時の更新料免除の対価
3)賃貸借契約成立の謝礼の性質 

と訴える方がほとんどのように思いました。これを見て、賃借人には保証金と見ただけではこのような内容が含まれているとは思いません。わざわざ礼金がない物件を探すかたもいます。私としては納得できず相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
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この場合敷引きは向こうとして、法的手続きにはいるしか取り戻せないと思います。相手も主張を曲げない以上裁判で判断をくだしてもらうのがいいと思います。

敷金返還・原状回復のトラブル | 【2008-04-18(Fri) 16:38:54】
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