カウンセリング申し込みの方へお知らせ
弊サイトにもお知らせしましたが返事がないので、ひょっとして
読者さんのなかにいるかもと思い、号外を配信します。

これが最後です。

【07/1/26付】

無料カウンセリングお申し込みのN・H様/女性(07/1/24受付)

07/1/24夕方、当方よりメールを返信しておりますが、貴回答はいまだ受信しておりません。
(特にエラーになってませんので、貴方の迷惑メールのフォルダに格納されてないでしょうか?)

もし誤って当方のメールを削除された場合、再送させていただきますので、その旨指示ください。

できるだけ正確な回答を心がけているため、契約書周辺の正確な情報は不可欠です。他の多くのご依頼人のケアもありますので、貴回答があるまでこちらからのアクションはひかえさせていただきます。

何卒ご了承願います。

⇒お問い合わせ先はサイトから、または、一番下の無料メールカウンセリングのリンクからどうぞ。


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敷金精算、賃貸問題等の無料メールカウンセリング | 【2007-03-28(Wed) 17:51:50】
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裁判を通常裁判に変更するとされたらどうしますか?
最近、訴訟に触れた内容ばかりでおもしろくないかもしれませんが、かまわずしばらく訴訟関連でいきます・・・。

今、カウンセリング受付中の相談内容も揉めてます。
訴訟になりそうですね・・・。

少額訴訟をおこして、準備万端あとは呼び出しでの対決を待つだけと自信満々に待っている借主の読者さんがいたら、ちょっと待ってください。

安心するのはまだ早いですよ。

というのは被告(家主)が少額訴訟を受けるかどうかはまだ決まっていないんですよ。

これはどういうことかというと、訴状を受け取って被告は少額訴訟で争いたくない場合は通常訴訟にしたいと申告すればその訴訟は通常訴訟になってしまうんですね。

これはありえない話ではないんですよ。

これって実は借主にとっていろいろ問題というか大問題がでてきます。

被告(家主)が勝ち目がないとか感じたときは嫌がらせされる場合も決してないとはいえないということです。

まず、費用の問題がでてきます。

弁護士を雇う必要がでます。そのときの費用は20〜30万円ではすまないでしょう。


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バックナンバー | 【2007-03-27(Tue) 16:27:44】
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裁判には不確実な因子がからんできます
前回は、裁判でさらに他にも不確定要素があるのです・・・で終わりましたね。

それは●●●と○○○○です。

これがわかる人は、ほとんどいないはずです。

わかった人には何か特典つければよかったですね。

さて何でしょう?
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それは裁判官と司法委員です。

どうして裁判官と司法委員が不確定要素なんだ?と疑問に思うかもしれません。

例えば、どういう訴訟でもいいんですが、よく新聞に出ている記事で控訴したときに1審(地裁レベル)と2審(高裁レベル)で判決が分かれるケースがよくあります。

原告の逆転勝訴とか、敗訴とかでてますよね。

なぜだろう??って以前ほんとに不思議に思っていたんですが、

裁判官の質が違うから??  まさか・・・。

1審と2審で逆転、最高裁でまたひっくり返って1審と同じでは、2審の高等裁判所の判事のレベルが低いという結論になりますか?

違いますよね。

ではなぜ、こうした判決が異なるのか?

もちろん新たに出てきた証拠が違うとか弁護士が交代して辣腕弁護士の貢献が効いた等いろいろ多角的な見方もありましょう。

加えて私が思うに、やはり裁判官が一人一人考え方が異なるというファクターが加わるからではと考えるんですよね。

少額訴訟の場合、判事1人です。(通常裁判の場合3人です。)

これってけっこう不安に感じません?

また、敷金返還の通常裁判での判決も原告(借主)にいつも有利な判決ではないようです。(地域でもいろいろ異なる判決がでてます。)

また、全国の地方単位、県単位でも判決に違いが見られます。

よく判例研究してみてください。

さらに、裁判には司法委員が調停役で登場します。

これがまた曲者です。




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バックナンバー | 【2007-03-01(Thu) 09:07:59】
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