賃貸契約書に、『退去後の修繕費用は借主が負担する』という特約が盛り込まれています。この場合借主は修繕費用を負担しなければなりませんか?
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修繕義務を借主に負担させるという特約がある場合でも、判例では借主に修繕義務を課したとするには特別の事情が必要といわれています。
したがってそういう特約が盛り込まれていても、全ての修繕費用を借主が負担する義務はありません。
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修繕義務を借主に負担させるという特約がある場合でも、判例では借主に修繕義務を課したとするには特別の事情が必要といわれています。
したがってそういう特約が盛り込まれていても、全ての修繕費用を借主が負担する義務はありません。
2001年4月1日より消費者契約法が施行されました。消費者契約法により賃貸契約の特約事項はどのように取り扱われますか?
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この法律により原状回復費用を一方的に借主に負わせる事項は、本来家主が負担しなければならない修繕義務や原状回復義務を借主に負担させるものとして、無効と判断される可能性がでてきます。
この場合契約書の特約事項に退去後のリフォームについて言及していることがよくあります。
例えば、畳表の交換、襖や障子の張替え、天井やクロスの張替え、カーペットの張替え、鍵のシリンダーの交換、清掃費の実費負担などです。
これらは借主に一方的に負担を強いるものとして、無効と判断される可能性がでてきます。実際判例でも無効とされているケースもあります。
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この法律により原状回復費用を一方的に借主に負わせる事項は、本来家主が負担しなければならない修繕義務や原状回復義務を借主に負担させるものとして、無効と判断される可能性がでてきます。
この場合契約書の特約事項に退去後のリフォームについて言及していることがよくあります。
例えば、畳表の交換、襖や障子の張替え、天井やクロスの張替え、カーペットの張替え、鍵のシリンダーの交換、清掃費の実費負担などです。
これらは借主に一方的に負担を強いるものとして、無効と判断される可能性がでてきます。実際判例でも無効とされているケースもあります。
畳がすり切れている場合、畳を替える費用を借主が負担する必要がありますか?
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普通に生活していても、汚れたり、傷んだりすることは当然あります。畳のすりきれも普通に発生する避けられない損傷です。
このような通常の使用による経年変化で発生する建物の汚れや傷みを自然損耗といいます。
経年変化にする建物の汚れや傷みの自然損耗は借主に修繕義務はなく、家主が負担するべき項目です。
しかし、もし借主の故意、過失による損耗がある場合は、この畳の張替え費用は借主が負担する義務が生じます。
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普通に生活していても、汚れたり、傷んだりすることは当然あります。畳のすりきれも普通に発生する避けられない損傷です。
このような通常の使用による経年変化で発生する建物の汚れや傷みを自然損耗といいます。
経年変化にする建物の汚れや傷みの自然損耗は借主に修繕義務はなく、家主が負担するべき項目です。
しかし、もし借主の故意、過失による損耗がある場合は、この畳の張替え費用は借主が負担する義務が生じます。
賃貸住宅を退去する際に多額の原状回復費を請求されました。敷金を取り戻せないのでしょうか?
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借主には経年変化による自然損耗分、すなわち通常の使用によって汚れたり、痛んだりした部分の修繕義務はありません。
借主の負担しなければならない範囲は、借主の故意、過失による損耗です。この修繕費用は借主が負担しなければなりません。
もし原状回復費と称して自然損耗や、経年変化による損耗の修繕費用が敷金から差し引かれている場合は交渉により返還請求をしましょう。
もし返還に応じなければ内容証明郵便、少額訴訟などの法的手続きを利用して敷金の返還請求をして取り戻しましょう。
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借主には経年変化による自然損耗分、すなわち通常の使用によって汚れたり、痛んだりした部分の修繕義務はありません。
借主の負担しなければならない範囲は、借主の故意、過失による損耗です。この修繕費用は借主が負担しなければなりません。
もし原状回復費と称して自然損耗や、経年変化による損耗の修繕費用が敷金から差し引かれている場合は交渉により返還請求をしましょう。
もし返還に応じなければ内容証明郵便、少額訴訟などの法的手続きを利用して敷金の返還請求をして取り戻しましょう。
借主が負担する必要のない自然損耗はどのような場合がありますか?
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経年変化による自然損耗にはいろいろあります。
例えばフローリングの色落ち、家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)、畳の裏返し、表替え、畳の変色、エアコン設置によるビス穴や跡、クロスの変色、壁などの画鋲やピンの穴、壁に貼ったポスターや絵画の跡、地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂、網戸の張り替え、浴槽や風呂釜の取り替え、ハウスクリーニング、消毒、カギの取り替え等があたります。
こういう損耗については借主は修理費を負担する必要はありません。
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経年変化による自然損耗にはいろいろあります。
例えばフローリングの色落ち、家具の設置による床やカーペットのへこみ、設置跡、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け)、畳の裏返し、表替え、畳の変色、エアコン設置によるビス穴や跡、クロスの変色、壁などの画鋲やピンの穴、壁に貼ったポスターや絵画の跡、地震で破損したガラス、網入りガラスの亀裂、網戸の張り替え、浴槽や風呂釜の取り替え、ハウスクリーニング、消毒、カギの取り替え等があたります。
こういう損耗については借主は修理費を負担する必要はありません。
リフォーム代やハウスクリーニング代を差し引いて、敷金は返還するといわれました。これは正当でしょうか?
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借主が部屋をきれいに使用して、退去時にも掃除をして明け渡した場合、故意・過失による損耗がなければ通常修繕費用を負担する必要はありません。
まして、リフォーム代やハウスクリーニング代次の入居者を確保するためのリフォーム費用ですので、通常は家主が負担するべき性格のものです。したがって退去する借主に負担義務は全くありませんので、敷金返還を求めるべきです。
国土交通省のガイドラインにもそのことが言及されており、通常は家主負担となっています。
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借主が部屋をきれいに使用して、退去時にも掃除をして明け渡した場合、故意・過失による損耗がなければ通常修繕費用を負担する必要はありません。
まして、リフォーム代やハウスクリーニング代次の入居者を確保するためのリフォーム費用ですので、通常は家主が負担するべき性格のものです。したがって退去する借主に負担義務は全くありませんので、敷金返還を求めるべきです。
国土交通省のガイドラインにもそのことが言及されており、通常は家主負担となっています。
原状回復義務とはどういうことをいうのですか?
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借主は賃貸物件を退去して明け渡す際、テーブル、机、家具やテレビなど運び込んだ持ち物はすべて撤去しなければなりません。これを借主の原状回復義務といいます。
また、借主が建物内を故意・過失により汚したり、傷つけたりした部分があれば(例えばたばこの不始末によるケーペットに焦げ跡がつく、子どもが壁に落書きをした等)は、故意・過失にあたります。借主の費用で修繕する義務があります。
「原状回復」と聞くとそれは新築の状態に戻すと勘違いしそうですがそうではありません。実際の敷金交渉でも、家主の中には新築の状態に戻すと主張される方もまだいるようですが、あきらかに間違っていますので注意しましょう。
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借主は賃貸物件を退去して明け渡す際、テーブル、机、家具やテレビなど運び込んだ持ち物はすべて撤去しなければなりません。これを借主の原状回復義務といいます。
また、借主が建物内を故意・過失により汚したり、傷つけたりした部分があれば(例えばたばこの不始末によるケーペットに焦げ跡がつく、子どもが壁に落書きをした等)は、故意・過失にあたります。借主の費用で修繕する義務があります。
「原状回復」と聞くとそれは新築の状態に戻すと勘違いしそうですがそうではありません。実際の敷金交渉でも、家主の中には新築の状態に戻すと主張される方もまだいるようですが、あきらかに間違っていますので注意しましょう。




